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極めて少数の例外を除き , 犬と猫をシンガポールに輸入する場合 ,30 日間の検疫期間が必要です。オーストラリア、ニュージーランド、イギリスとアイルランド、及び多分南太平洋の国々産の動物は検疫が免除されます。 狂犬病の予防接種を受けているか否かに拘わらず、シンガポールに到着次第、狂犬病の予防接種が行われます。定期的なワクチン接種をする必要もありませんので、検疫期間中に重度のウイルス性疾患にさらされる可能性は高くなります。従って、定期的に全ての予防処置を採る事、及びシンガポールへ出発する前に十分な予備期間を置いて全面的な獣医額上の検査を受ける事を重々勧告します。 法規規則: 猫や犬の輸入に関する規則は以下の通りです: 政府の第一次産品管理局(AVA)の輸入許可。様式 AHS/39(CVC#3) こちらで入手可能 )を記入し、輸入日の 2週間以上前に提出する事。動物一匹当たり S$50の費用が掛かります。 輸出国の健康証明で、輸出日より 7日以内に発行されたもの。妊娠中及び不健康な動物は輸入が認められません。到着日を AVA に最短 1就業日前迄に通知する事。 検疫は上記の除外される国以外から到着する場合、最短 30日間。検疫用の施設に限りがあるので、検疫の為の犬舎等を予約する事が肝要。 ペット鳥類の輸入に関する規則は以下の通りです: AVA の輸入許可。 CITES* シンガポール輸入許可と原産国の CITES輸出 /再輸出許可 (CITESの指定鳥類のみ)。 輸出国の獣医の健康証明で、輸出日より 7日以内に発行されたもの(この証明は飼い主が帯同し、飼育するぺット鳥類には免除される事が有ります)。 *CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna 規則: 検疫中のペットとの面会時間: 月曜 :: 土曜午後 2:00 :: 4:00 日曜日 /祭日閉鎖 検疫施設訪問時間は極めて稀な事情が無い限り、延長されませんので注意して下さい。また、その様な必要が生じた場合、ジュロン動物検疫所の職員と予め延長の手配をしておかなければなりません。 シンガポールへの犬と猫の輸入に関する獣医学上の条件と手続きの抜粋 : "住宅公団 (HDB) の住宅では、特定の認定を受けた種類の犬一匹だけを飼う事が許可され、それ以外の (民間住宅を含む )場所では犬を 3匹まで飼う事が許可されている。 HDB 住宅での猫の飼育は許可されない。" もしペットが特別な、又は処方されている食料を必要とする場合、特に検疫期間中に必要な量を入手出来る事を確認する事。必要に応じて最低 30日分を輸入しておくか、シンガポールの供給業者に連絡し、在庫がある事を確認する事。実績から判断すると、シンガポールでの特殊な食料の供給状態は不安定です。更に、検疫機関にペットの指定食 (そして、その他の必要事項 )を通知し、指定食の配送を手配する必要があります。この作業は通常動物専門の運搬業者が手配しています。 シンガポールで入手出来る特殊な食料: 連絡先。 輸入許可及び関連する質問に対する回答は AVA 宛てにて取り扱っています : City Veterinary Centre Jurong Animal Quarantine Station |
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